日本身体障害者陸上競技連盟
普及・指導委員会 規約
第一章 総則
第一条 名 称
本委員会は、日本身体障害者陸上競技連盟 普及・指導委員会(以下「本会」という)という。
第二条 事務局
本会の事務局は、委員長の指定したところに置く。
第三条 目 的
本会は、日本身体障害者陸上競技連盟(以下「連盟」という)に属し、陸上競技の競技力向上と普及を目的とする。
第四条 事 業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 選手の指導及び評価
(2) 選手の海外派遣
(3) 合宿の開催
(4) 競技普及・選手育成のための事業
第二章 組織
第五条 本会には、次の役員を置く。
委員長 1名 副委員長 3名
委員 複数名
事務局 若干名
第六条 役員の選任
1.委員長は、理事会の選出により、評議員会の承認を得て会長が委嘱する。
2.副委員長は、委員長が推薦し、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
3.委員、事務局は委員長が推薦し、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
第七条 役員の職務
1.委員長は、普及・指導委員会を代表して、委員会活動を統括する。
2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.委員は、指導者、栄養士、トレーナー等で組織し、本会事業を行う。
4.事務局は、一般的(名簿作成、記録管理、議事録作成、経理等)会務を行う。
第八条 役員の任期
役員の任期は2年間とし、再任は妨げない。補欠または増員により、専任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第三章 会議
第九条 会議
1.会議は、役員会議、事業会議からなる。
2.役員会議は、年1回以上、委員長、副委員長により行い、次の事項を審議・決定する。
(1) 事業・予算計画
(2) 事業実施責任者の推薦・委嘱
(3) 事業に関わる委員の配置
(4) 規約改正
3.事業会議は実施事業ごとに適宜行うものとする。
第十条 会議の決定及び報告
1.役員会議の決定事項は、理事会の承認を経ずに執行できるが、議事録を作成し理事会に報告しなければならない。
2.事業会議の決定事項は、議事録を作成し委員長に報告しなければならない。
第四章 会計
第十四条 経 費
本会の経費は、連盟からの助成金及び寄付金、その他の収入をあてる。
第十五条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第十六条 会則の変更
この規約の変更は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得なければならない。
第十七条 附 則
この規約は、平成17年4月1日より施行する。