日本身体障害者陸上競技連盟 規約
第1章 名 称

第1条(名称)
   本連盟は、日本身体障害者陸上競技連盟(以下本連盟)と称する。
   英名を、 Japan Association of Athletics Federations for The Disabled (略称JAAFD)と称する。

第2章 事務局

第2条(場所)
   本連盟は、事務局を大阪市舞洲障害者スポーツセンター「アミティ舞洲」内(大阪市此花区北港白津2−1−46)に置く。

第3章 目 的

第3条(目的)
   本連盟は、わが国における身体障害者の陸上競技の統括団体として、陸上競技の普及・振興を図りもって身体障害者の心身の 健全な発達に寄与することを目的とする。

第4章 事 業

第4条(事業)
   本連盟は、第3条の目的を達成するために、次号の各号に掲げる事業を行う。
   1 日本選手権および、その他の競技会を開催すること。
   2 身体障害者の陸上競技の普及・指導および調査研究に関すること。
   3 登録団体の発展と相互の連絡融和を図ること。
   4 財団法人日本障害者スポーツ協会の目的・事業に即した事業を行うこと。
   5 身体障害者の陸上競技技術の向上および指導者養成に関すること。
   6 本連盟の運営に関する規約および競技規則の制定に関すること。
   7 その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業を行う。

第5章 会員および登録

第5条(会員)
   本連盟は、本連盟の目的に賛同し、理事会の承認を得た次の各号に該当する身体障害者手帳を所持する身体障害者を会員とする。
   1 10名以上からなる登録団体
   2 個人登録者
   3 理事会の承認を得た者
第6条(団体登録)
   本連盟へ加入しようとする10名以上からなる団体の代表者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により登録の手続きをしなければならない。
   1 団体の名称および事務局の所在地
   2 代表者の氏名および住所
   3 構成員全員の氏名・住所および各人の所持する身体障害者手帳に記載された、障害名・障害等級
第7条(個人登録)
   本連盟へ加入しようとする個人は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により登録の手続きをしなければならない。
  1 氏名および住所
  2 身体障害者手帳に記載された障害名・障害等級
第8条(登録)
   1 本連盟への登録は、年度ごとに行うものとする
   2 毎年4月1日から翌年3月31日までを一登録年度とする
   3 一登録年度において、第6条・第7条の各号に掲げる事項に変更を生じたときは、当該団体の代表者または、個人は本連盟へその旨届け出なければならない。ただし、第6条3号の事項のうち、新しく団体の構成員となる者がある場合には、追加登録の手続きによる  
   4 原則として、一登録年度内において二以上の登録団体の構成員になることはできない
第9条(費用)
   1 団体登録については、人員10名の場合 15,000 円  1名増すごとに 1,500 円 
   2 個人登録については、1名 3,000 円
   3 登録の変更にあたっては、第9条に掲げる費用を本連盟へ納めるものとする
   4 既に納められた登録に関する費用は、返還しない
第 10 条(賛助会員)
   本連盟は、第3章、第3条の目的に賛同し、当連盟に対して支援していただける賛助会員を置く。
   1 本連盟への登録は、年度ごとに行うものとする
   2 毎年4月1日から翌年3月31日までを一登録年度とする
第 11 条(賛助会員の費用)
   1 団体 1口  5,000 円
   2 個人 1口  2,000 円

第6章 権利・義務

第 12 条(権利)
   1 登録団体は、1名の評議員を選出し、評議員会に出席せしめ、その議決権を行使する
   2 本連盟の登録者は、本連盟主催または後援の各種行事に参加することができる
   3 本連盟の競技またはその運営に関して行った決定に対する不服申立ては、日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従って行う仲裁により解決されるものとする。
第 13 条(義務)
   1 登録団体および個人登録者は、本連盟規約に従わねばならない
   2 登録団体および個人登録者は、毎年4月末日までに登録手続きを完了し、尚かつ登録費用を本連盟へ納めねばならない

第7章 役 員

第 14 条(役員と資格)
   1 本連盟に次の役員を置く
     会    長  1名
     副 会 長  3名以内
     顧問・参与  若干名
     理 事 長  1名
     副 理事長   1名
     理   事  15名以内
     評 議 員  各登録団体1名
     監   事   2名以内
   2 会長・副会長・顧問および参与は、本連盟の会員でなくとも推挙することができる
   3 本連盟に必要な委員会を置くことができる
第 15 条(選出と職務)
   役員の選出と職務を次のとおりとする。
   1 会長・副会長は、理事会で選考し評議員会に諮り推挙する
     会長は、本連盟を代表し会務を執行する
     副会長は、会長を補佐し会長が欠けたときは、予め会長の定める順序に従ってその職務を代行する
   2 顧問・参与は、理事会で選考し評議員会に諮り推挙し、会長が委嘱する
     顧問・参与は会長の諮問に応じまた、評議員会および理事会に出席して意見をのべることができる
   3 理事長・副理事長は、理事会で互選し会長はこれを委嘱する
     理事長は、常務を統括し理事会を代表して、会長・副会長を補佐する
     副理事長は、理事長を補佐し理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
   4 理事は、評議員会で選出し、会長はこれを委嘱する
     理事は、常務を分掌する
     理事に欠損が生じた場合は、補充理事を選出することができる
   5 評議員会は、本連盟登録団体より各々1名まで選出する。1号・2号による役員は、評議員を兼ねることはできない。評議員がこれらの役員に選出されたときは、その団体は新たに評議員を選出する。評議員は、評議員会において会務の重要事項を審議議決する
   6 監事は、評議員会に諮って選出し、会長はこれを委嘱する  
     監事は、本連盟の事業および財務会計を監査する
   7 委員会の委員は、理事長が理事会に諮って任命する
   8 委員長は、理事長が理事会に諮り任命する
第 16 条(役員の任期)
   役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
   補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第8章 会 議

第 17 条(会議の種類)
   本連盟に、評議員会・理事会を置く。
第 18 条(会議の性格と機能)
   前条の各会議は、次のとおりの性格と機能を持って会務を処理する。
第 19 条(評議員会)
   <性格と機能>
   評議員会は、本連盟の最高議決機関で会長が議長となり、次の重要会務を審議、議決する。
   1 会長・副会長・顧問および参与の選考推挙並びに理事および監事の選出を行う。
   2 決算および予算を審議決定する
   3 事業報告と事業計画の審議承認する
   4 団体登録費および個人登録費の決定をする
   5 本連盟規約並びに諸規定の制定および改廃を定める
   6 その他、重要事項の審議決定をする
   <招集と開会>
   1 評議員会は、毎年1回開会する
   2 会長が必要と認めたとき、または評議員の過半数から会議の目的を示し請求があったとき、会長はこれを招集する。開会は、総数の過半数(委任を含む)以上の出席を得なければ開会できない
第 20 条(理事会)
   <構成と任務>
   第 13 条4号によって選出された理事で理事会を構成し、理事長が議長となり会務を執行する。会長・副会長は、理事会に出席して意見を述べることができる
   <招集と開会>
   1 理事会は、年二回以上開会する
   2 開会は、理事総数の過半数(委任状含む)以上の出席を得なければ開会できない
第 21 条(議決の採決)
   前条の各会議における議案の採決は、過半数をもって議決し、可否同数の場合は、議長がこれを決定する
第 22 条(会議の議事録)
   会議の議事録は、2名以内の記載者で作成し、出席者の代表2名以内が閲覧署名捺印してこれを保存する。
第 23 条(委員会)
   1 委員会は、理事会から諮問された事項について処理する
   2 委員会の会務処理状況は、理事会に報告しなければならない

第9章 会 計

第 24 条(経理)
   本連盟の経費は、下記のものによって支弁する。
   1 登録団体、個人登録者の登録料および賛助会員登録料
   2 補助金および寄付金
   3 その他の収入
第 25 条(区分)
   会計を一般会計と特別会計に分け、一般会計は、本連盟の一般会務運営会計とし、特別会計は、特別事業の会計とする。
第 26 条(予算)
   本連盟の運営に伴う全ての収支予算および決算は、理事会に諮り評議員会に提出して承認を得なければならない。
第 27 条(会計年度)
   本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 10 章 事務局

第 28 条(設置)
   本連盟は、会務執行のため事務局を設置し、理事長監督のもとに運営する。
第 2 9 条(事務局規程)
事務局の機構・内容については別に定める。

第 11 章 附 則

第 30 条(規約改廃)
   本規約の改廃は、理事会において立案し、これを評議員会に諮り3分の2以上の同意を得て改廃するものとする。
第 31 条(施行)
   本規約は、昭和63年3月20日より施行する。
   本規約は、平成 3年4月 1日に一部改正。
   本規約は、平成 8年4月 1日に一部改正。
   本規約は、平成13年4月 1日に一部改正。
   本規約は、平成16年5月22日に一部改正。